運営規定(訪問看護ステーションCalm日向)

(事業の目的)
第1条
この規定は、合同会社イーサが設置する訪問看護ステーションCalm日向(以下「ステーション」という)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問介護事業(以下「事業」という)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防看護(以下「訪問看護」という)の提供を確保する事を目的とする。

(指定訪問看護の運営方針)
第2条 
1.ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう支援する。
2.ステーションは、指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護(以下「指定介護予防訪問看護」という)の提供に当たって、利用者が可能な限りその居宅   において、自立した日常生活を営むことができ療養生活を支援するとともに、 利用者の心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指するものとする。
3.事業運営にあったては、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めるものとする。
4.ステーションは事業の運営にあたって、関係市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業の運営)
第3条
1.ステーションは、この事業運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という)に基づく適切な訪問看護の提供をおこなう。
2.ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの訪問看護師によって訪問看護を行うものとし、第三者への委託はおこなわないものとする。

(事業の名称及び所在地)
第4条
訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。

名称 :訪問看護ステーションCalm日向
所在地:〒883-0062 日向市大字日知屋4726-3 前畑コーソクテナント1階中央

(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条
ステーションに勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。但し、介護保険法と関連法に定める基準の範囲内において適宜職員を増減することができる。

1)管理者:看護師もしくは保健師 1人(常勤)
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営がおこなわれるように統括する。
2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5人以上(管理者含む)看護職員は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書、訪問看護報告書及び介護及び介護予防訪問看護報告書を作成し、訪問看護にあたる。

(営業日及び営業時間等)
第6条
ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。

営業日 :通常月曜日から土曜日までとする。但し12月29日から1月3日を除く。
営業時間:午前9時から18時までとする。

(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条
居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画書に定めるものとする。但し、医療保険適用となる場合を除く。

(訪問看護の提供方法)
第8条
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書及び介護予防計画書を作成し訪問看護を実施する。
2)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

(訪問看護の内容)
第9条
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。
1)病状、障がい観察
2)清拭、洗髪等による清潔保持
3)食事および排泄等日常生活の世話
4)褥瘡の予防・処置
5)リハビリテーション
6)認知症患者の看護
7)療養生活や介護方法の指導
8)カテーテル等の管理
9)その他医師の指示による医療処置

(緊急時における対処方法)
第10条
1.看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医の連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2.訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な処置を講ずる。
3.前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告する。

(利用料等)
第11条
1.指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は介護保険等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受け取るものとする。
2.指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額に利用者の介護保険負担割合を乗じた額とする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。
3.前2項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の批評ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
4.訪問看護の提供に開始に際し、事前文章で説明したうえで、支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けることする。

(通常業務を実施する地域)
第12条
ステーションが通常業務を行う地域は、日向市全域とする。ただし、これ以外の地域は相談に応じる。

(相談・苦情対応)
第13条
1.ステーションは、利用者からの相談、苦情に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情に対し、迅速に対応する。
2.ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

(事故処理)
第14条
1.ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2.ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して執った処置について記録しその完結の日から2年間保存する。
3.ステーションは、利用者に賠償するべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(虐待防止のための措置に関する事項)
第15条 事業所は、虐待発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
1.虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分周知する。
2.虐待防止のための指針を整備する。
3.従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4.前三項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

(その他の運営についての留意事項)
第16条 
1.ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るため次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
 1)採用後1カ月以内の初任者研修
 2)年2回の業務研修
2.職員は正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3.ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保管しなければならない。
4.ステーションは、看護師が感染源となる事を予防し、また看護師等の感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等をそなえるなどの対策を講じる。

(業務継続計画の策定)
第17条
1)事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施する為の計画、および非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画について周知するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2)事業所は従業員に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施するものとする。
3)事業者は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

令和5年7月1日 制定
令和6年3月31日 改定