(事業の目的)
第1条
合同会社イーサ (以下「事業者」という。)が設置する相談支援事業所シェノン宮崎(以下「事業所」という。)において実施する指定特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(以下「指定相談支援事業等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定特定相談支援事業等の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立った適切な指定計画相談支援等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1 事業所は、利用者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
2 事業者は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の 種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うものとする。
3 事業所は、市町村・障害福祉事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。
4 前3項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、「児童福祉法(昭和22年法律第164号)」、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第29号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定計画相談支援等を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定計画相談支援等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 相談支援事業所シェノン宮崎 (ソウダンシエンジギョウショシェノンミヤザキ)
(2)所在地 宮崎県宮崎市大字田吉6269-1 パームコート702号
(従業員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従業員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者1名(常勤・相談支援専門員兼務)
管理者は、従業員の管理、指定計画相談支援等の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元
的に行うとともに、法令等において規定されている特定相談支援等の実施に関し、事業所の従業員に対し遵守させるため必
要な指揮命令を行う。
(2)相談支援専門員 1名(常勤専従 管理者兼務)
相談支援専門員は、利用者等の日常生活全般に関する相談業務及びサービス等利用計画書及び障害児支援計画書(以下「各
計画」という。)の作成に関する次の業務を行う。
(ア)アセスメントを実施すること。
(イ)各計画案及び各計画を作成すること。
(ウ)各計画を利用者等に交付し同意を得ること。
(エ)モニタリングを実施すること。
(オ)その他必要な相談及び援助
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
営業時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。
(指定計画相談支援等の提供方法及び内容)
第6条 事業所で行う指定計画相談支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1)サービスの提供方法についての説明
利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等又はその家族及び成年後見人(以下「その家族
等」という。)に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ
障害を有するものによる支援等適切な手法を通じ行うものとする。
(2)アセスメントの実施
利用者等の居宅を訪問し、利用者等及びその家族等に面接し、面接の趣旨を十分に説明し、理解を得た上で利用者
等の心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者等の希望する生活や利用者等
が自立した日常生活を営むことができるよう支援するうえで解決すべき課題等の把握を行うものとする。
(3)各計画案の作成
アセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス、指定施設支援及び指定地域相談(以下「指定障害
福祉サービス等」という。)が提供される体制を勘案して、最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、
利用者等及びその家族等の生活に関する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される指定障害
福祉サービス等の目標及びその達成時期、その種類、内容、量並びにサービス等を提供する上での留意事項等を記載す
るものとする。
(4)サービス担当者会議の開催
各計画案に位置付けた指定障害福祉サービス等の担当者を招集して行う会議を開催、又はサービス担当者に対する照会
等により、各計画案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。
(5)各計画の作成
各計画案に位置付けた指定障害福祉サービス等について、障害者総合支援法第19条1項に規定介護給費等の対象とな
るかどうかを区分したうえで、各計画を作成し、利用者等に対して説明し文書により利用者等の同意を得るものとする。
(6)継続的なモニタリングの実施
(ア)利用者等及びその家族等と指定障害福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行い、利用者等の居
宅等訪問し、その結果を記録するものとする。
(イ)モニタリングの結果、必要に応じて各計画を変更し、指定障害福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整
その他の便宜の提供を行うものとする。
(7)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(8)(1)から(6)に附帯するその他必要な相談支援、助言等。
(計画相談支援等を提供する主たる対象者)
第7条 事業所において指定計画相談支援等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
・特定なし
(計画作成対象障害者等から受領する費用及びその額)
第8条
1 法定代理受領を行わない指定計画相談支援等を提供した際は、計画作成対象障害者等から計画相談支援給付費及び障害児相
談支援給付費(以下「計画相談支援給付費等」という。)の額の支払を受けるものとする。
2 計画作成対象障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して指定計画相談支援等を行う場合に
は、それに要した公共交通機関等の支払を計画作成対象障害者等から受けることができる。
3 第11条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合には、その実費
を計画作成対象障害者等から徴収するものとする。
4 第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った計画作成対象障害者等
に対し交付するものとする。
5 第2項及び第3項の費用の額に係る指定計画相談支援等の提供に当たっては、あらかじめ、計画作成対象障害者等に対し、
当該計画相談支援等の内容及び費用について説明を行い、計画作成対象障害者等の同意を得るものとする。
(計画相談支援給付費等の額に係る通知等)
第9条
1 事業者は、法定代理受領により市町村から計画相談支援給費等の支給を受けた場合は、利用者等及びその家族等に対
し、計画相談支援給費等の額を通知するものとする。
2 事業者は、第9条1項の費用の支払いを受けた場合は、その提供した指定計画相談支援等の内容、費用の額その他必
要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等及びその家族等に対して交付するものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第10条 事業所は、指定計画相談支援等を提供している利用者等が当該指定計画相談支援等と同一の月に受けた指定障害福祉
サービス等につき法第29条第3項第2号に掲げる額(又は児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額)
の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、宮崎市全域、但し通常の実施地域外においては、必要に応じて対応する。
(虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定と及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)虐待の未然防止、早期発見につなげるための関係機関への連絡
(5)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(苦情解決)
第13条
1 事業所は、その提供した指定計画相談支援等に対する利用者等及びその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するた
めに、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 事業所は、その提供した指定計画相談支援等に関し、障害者総合支援法第10条第1項又は児童福祉法第24条の34
第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提供若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若
しくは指定相談支援事業所等の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等又はその家族等からの
苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に
従って必要な改善を行うものとする。
4 事業所は、その提供した指定計画相談支援等に関し、障害者総合支援法第51条の27第2項及び児童福祉法第57の
3の2第1項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは帳簿書類その他の物件の
検査に応じ、及び利用者等又はその家族等からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から
指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 事業所は、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第3項から前項までの改善の内容を市町村又は市町村長に
報告するものとする。
6 事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により
行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(事故発生時の対応)
第14条
1 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供により事故が発生した場合は、市町村及びその家族等に連絡を
行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。
3 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を
行うものとする。
(個人情報の保護)
第15条
1 事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族等の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」
(平成15年法律第57号)「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25
年法律第27号)及び取り扱いに関するガイドライン、その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 従業員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族等の秘密を保持するものとする。
3 従業員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族等の秘密を保持するため、従業員でなくなった後におい
てもこれらの秘密を保持する旨を、従業員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、他の相談支援事業者等や障害福祉サービス事業者、その他の関係機関に対して、利用者等及びその家族に
関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族等の同意を得るものとする。
(その他運営についての重要事項)
第16条
1 事業所は、従業者の資質向上を図るため研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検
証、整備する。
(1)採用時研修 採用後2ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
2 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しな
ければならない。
3 事業所は、利用者に対する指定計画相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定計画相談支援を提供した日から
5年間保存しなければならない。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、合同会社イーサとの協議に基づいて定めるものとする。
附則
1、この規程は、令和7年8月1日から施行する。
令和7年8月1日 制定