虐待防止のための指針

(本指針の目的)
この指針は、合同会社イーサが運営する事業に係る虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者が医療サービス等を適切に利用できるように支援することを目的とします。

(1.事業所における虐待防止に関する基本的な考え方)
 虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
 ①身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
 ②介護・世話の放棄・放任:障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を
  著しく怠ること。
 ③心理的虐待:障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
 ④性的虐待:障害者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。
 ⑤経済的虐待:障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。

(2.虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項)
 ①虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止検討委員会」を組成します。当委員会は、高齢者虐待防止委員会と一体的に行い
  ます。当委員会の運営責任者は代表社員とし、各事業所の所長・副所長を担当者とします。
 ②会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。
 ③虐待防止検討委員会は、必要な都度担当者が招集します。
 ④虐待防止検討委員会の議題は、担当者が定めます。具体的には次のような内容について協議するものとします。
  ・虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること
  ・虐待の防止のための指針の整備に関すること
  ・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
  ・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
  ・職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
  ・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
  ・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

(3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針)
 ①職員に対する虐待防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものである
  とともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
 ②具体的には、次のプログラムにより実施します。
  ・虐待防止法の基本的考え方の理解
  ・虐待の種類と発生リスクの事前理解
  ・早期発見・事実確認と報告等の手順
  ・発生した場合の改善策
 ③実施は、年1回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。
 ④研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

(4.事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針)
 ①虐待又はその疑いが発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認
  の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
 ②緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

(5.虐待発生時の対応に関する基本方針)
 ①職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、他の
  上席者等に相談します。
 ②担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当
  に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上
  席者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理し
  ます。
 ③事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措
  置を講じます。
 ④上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談
  します。
 ⑤事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し
  原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
 ⑥施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止
  策を併せて市町村に報告します。
 ⑦必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。

(6.成年後見制度の利用支援に関する事項)
 利用者又はご家族に対して、必要に応じて利用可能な成年後見制度について説明し、求めに応じ、適切な窓口を案内する等の支援を行います。

(7.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針)
 本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、施設・事業所内に常設し、また、ホームページに公表します。

(8.その他虐待防止の推進のために必要な基本方針)
「虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

 

附則

本指針は令和6年4月1日より施行する


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