事故防止のための指針

1.目的
本指針は、訪問看護業務における利用者および職員に対して安定した指定訪問看護サービスを提供することを目的とする。

2.基本方針
ヒヤリハット・インシデント及びアクシデント(事故)事例を報告することにより、業務上事故につながる潜在的な事故要因を把握し、これに基づいて事故の発生を予防するとともに、発生した事故に対する適切な対応を図る。

3.用語の定義

ヒヤリハット(0レベル)
事故には至らなかったが、「ひやり」「ハッと」した瞬間を指す主観的なものであるが、潜在的リスクを明らかにするべき事象

インシデント(1~3-a)
ある医療行為が(1)患者へは実施されなかったが、仮に実施されたとすれば、何らかの障害は予測された事象、(2)患者へは実施されたが、結果として比較的軽微な障害を及ぼした事象 

アクシデント(3-b~5)
防止可能なものか、過失によるものかにかかわらず、医療にかかわる場所で、医療の過程において、不適切な医療行為が、結果として患者へ意図しない障害を生じ、その経過が一定以上の影響を与えた事象


4.事故防止対策委員会
「基本方針」の目的を遂行するための管理組織として「事故防止対策委員会」を設置する。
(1)事故防止委員会の委員長は管理者とし、委員は各職員とする。
(2)事故防止対策員会の役割は以下のとおりとする。
 ア.事故発生時もしくは少なくとも年1回の委員会を開催し、収集したデータの分析や評価、
   事故の予防・再発防止を検討するとともに職員へフィードバックする。
 イ.事故防止に関する研修・教育計画を策定する。※新採用時職員にも同様の研修
 ウ.事故防止に関するマニュアル類の見直し、整備を図る。
 エ.事故防止に関する情報収集をし、職員へ情報提供する。
 オ.その他、事故防止に必要な事項の検討。

5.報告対象
報告すべき対象となる行為は、以下の通りとする。
(1)業務上の行為に関わるもの(説明不足・訪問時間の調整ミス・請求ミス等)
(2)利用者及びその家族に関わるもの(看護処置・情報漏洩・紛失及び器物破損等)
(3)管理に関するもの(医療器具の故障、車両の故障、施設管理上の事故・報告の遅れ等)
(4)接遇に関するもの(不適切な接遇・不誠実な対応・苦情等)
(5)訪問前後に関するもの(交通事故・交通違反等)

6.事故の報告
「ヒヤリハット・インシデント・アクシデント」の発生があった場合、それに関係した職員(非常勤職員も含む。以下、報告者という。)は、その内容を速やかに口頭及び「ヒヤリハット・インシデント・アクシデントレポート」に記載して報告する。
 

7.インシデント・アクシデントレポートの処理
報告経路は、以下のとおりとする。
(1)報告者(当事者)は、原則として「4.報告対象」に該当する事由発生後、速やかに管理者に報告・相談し、指示を仰ぐ。
(2)報告者(当事者)は「ヒヤリハット・インシデント・アクシデントレポート」にて記録し管理者もしくは事故防止対策委員
   へ報告する。
(3)管理者もしくは事故防止対策委員は「ヒヤリハット・インシデント・アクシデントレポート」を回覧し、職員に周知後、
   カンファレンス等を用いて速やかに改善策を策定する。
(4)「ヒヤリハット・インシデント・アクシデントレポート」は、各ステーションで管理する。

8.予防対策の検討・実施
(1)報告を受けた管理者は速やかに必要な指示を報告者(当事者)に対しておこなうとともに、その原因を分析して、再発防止
   に努める。
(2)事故防止対策委員会は「ヒヤリハット・インシデント・アクシデントレポート」を基に、業務のプロセスや管理システム等
   の観点から発生要因を分析し、同様の事象を防止するために必要な予防策を検討する。

9.職員へのフィードバック・研修
(1)「ヒヤリハット・インシデント・アクシデントレポート」は報告者(当事者)への配慮および外部への情報漏洩を考慮
   して、必要に応じて全職員へフィードバックする。
(2)事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識の普及や、安全管理の徹底を図るため、職員採用時に研修をおこなうとともに
   「ヒヤリハット・インシデント・アクシデントレポート」を分析した結果等を踏まえ、年1回以上の職員研修を実施する。

10.事故発生防止のための指針の公表
利用者の求めに応じて、事業所内で閲覧できるようにする。また、ホームページにおいても、常時、利用者とその家族が閲覧できるように公示する。


11.指針の見直し
(1)年1回、事故防止対策委員会主導で見直しをおこなう
(2)法令・行政指導に応じて随時改訂する

12.市町村への報告
利用者が状態変化した場合、または管理者が必要と判断した場合は市町村へ報告する。

13.その他
「ヒヤリハット・インシデント・アクシデントレポート」は、業務上の事故防止のために使用することとし、人事考課や業績および評価制度等に用いてはならない。




附則

本指針は令和6年4月1日より施行する


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